Wikipedia:井戸端/subj/著名人の肖像写真についてのWikipedia上での取り扱いについて

著名人の肖像写真についてのWikipedia上での取り扱いについて[編集]

宜しくお願い致します。記事北川景子をたまたま閲覧したところWikipedia編集者撮影による北川景子の肖像写真が掲載されており、「ファイル:Kitagawa Keiko April2006.jpg」[1]によればクリエイティブコモンズ表示・継承2.5ライセンスにより、本人(北川景子)とは無関係(本人であるとは確認できない)匿名Wikipedianにより(条件付)使用許諾が与えられています。これは問題ないことなのでしょうか。あるいは、過去にこの点につきまして議論があり、結論が得られているような事例がもしありましたらご紹介いただければと思います。--大和屋敷 2010年6月20日 (日) 13:44 (UTC)[返信]

過去の議論へのリンクはWikipedia:画像利用の方針/肖像権にまとまっています。
北川景子さんの肖像写真については、結論からいえば、あのような写真の掲載方法は、問題ないものと考えています。ただし、jawpにおける肖像権に関する唯一の方針であるWikipedia:画像利用の方針#肖像権についてには違反しそうなので、方針の改定が法律に追いついていない状況です。したがって、方針の改定を急がなければならないと考えています。
「肖像権」といわれる権利には2種類あります。1つは被写体の人格的利益に由来する肖像権で、「写真を撮られない権利」、「自分が写った写真を公開されない権利」といったものです。もう1つは被写体の肖像の使用によって、被写体が獲得した名声や顧客吸引力が無断で利用されない権利です。後者は「パブリシティ権」ともよばれます。
芸能人には、前者の肖像権は認められないが、その一方で後者の肖像権(パブリシティ権)は認められるとするのが判例の立場です。Wikipedia:画像利用の方針# 肖像権についてでアップロードしてもよいとされている、「政治家、公共団体の代表、企業の取締役」も同様だと思います。
それでは、芸能人、政治家、公共団体の代表、企業の取締役を被写体とする写真をウィキペディアにアップロードしても、なぜ肖像権(パブリシティ権)を侵害しないか(と思われているのか)といえば、人物伝の記事でその人物を説明する目的で、記事中に写真を挿入する程度では、被写体の顧客吸引力が発揮されているとはいえず、パブリシティ権を侵害するような利用方法ではないと考えられるからです。--ZCU 2010年6月20日 (日) 14:32 (UTC)[返信]
肖像権に関してはZCUさんが丁寧に述べられており、主張についても同意なので私が言うことはありませんが、別の観点から補足。その写真を撮影者である投稿者がクリエイティブコモンズライセンスとすることは問題ありません。なぜならクリエイティブコモンズは著作権に関するライセンスであり、写真の著作権はその写真の撮影者にあるからです。肖像権と著作権は別の権利である、というのは過去の議論でも混同されやすい点です。--Yuichirou 2010年6月20日 (日) 14:53 (UTC)[返信]
一応ウィキメディア・コモンズの方で当該画像のページにCommons:Template:Personality rightsを貼っておきました。なおこのテンプレートの意味合いについてはCommons:Commons:個人の人物写真をご参照ください。--Yuichirou 2010年6月21日 (月) 14:37 (UTC)[返信]

ZCUさん、Yuichirouさん、ありがとうございます。Commons:Commons:個人の人物写真が良くまとまっていて分かりやすかったです。「公共の場所」「私的な場所」で区別するという基準は参考になりそうでした。コモンズにUPされた著名人の肖像を商業的に転用するばあい(パブリシティ権)は別に配慮が必要だとして、それを除いても「公共の場所」あるいは「私的な場所でも撮影が許諾されている場所(握手会など)」で撮影された著名人の肖像は、悪意による利用や商業的流用(転載)を前提としない範囲においてWikipedia掲載可能、という感じでしょうか。--大和屋敷 2010年6月21日 (月) 16:47 (UTC)[返信]